土地の相続方法

話を聞く男性

さまざまな問題が絡む遺産

相続をするということは、かなり難しい問題をはらみます。
特に土地の相続となると、所有者が登記されており、簡単にはいかなくなるのです。

さらに、不動産というものは、お金のように分けることができません。
だからもめてしまう問題となるのです。

不動産を相続するということがもめてしまうのは、他にも問題があります。
たとえば一つの不動産しかない場合、だれがいつどのように相続するのかが問題です。
さらに、相続登記にかかる費用をだれが持つのか、こうした細かな問題まで出てきてしまいます。

単純な話、相続人が一人であれば、問題は起きません。
しかし、ほとんどの場合には、複数の相続人がおり、相続を希望するでしょう。

この場合、相続人全員で、だれがどの不動産をもらうのかを話し合わなければいけません。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
全員で話し合う必要がありますが、手紙やメール、電話でも了解してもらえれば成立するところがポイントでしょう。

遺産分割協議書の作成と必要書類

遺産分割協議をしたら遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印します。
この遺産分割協議書には、相続人全員で協議したことを明記し、不動産の得事項証明書を移すことが必要です。
これがないと、相続登記ができない可能性が出てきます。

相続登記をするためには、他にも亡くなった方の戸籍謄本をはじめとした5つの書類が必要となり、一つでも欠けると登記はできません。
市役所などでも相談することができますので、確実に進めましょう。

法務局に提出するまで

資料がそろえば、あとは申請書を作成することになります。
ルールは決められており、ひな形なども公開されているため、参考にして作成するといいでしょう。
あとは相続登記申請書と必要書類をそろえて法務局に提出すればおしまいです。

実際には、このほかにも細かな障害がいろいろと起きます。
簡単に解決できないこともたくさんあり、もめる要素になってしまうこともあるでしょう。
専門家に依頼しなければ納得されないこともありますので、相続人の理解度ともに判断する必要があるのです。

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