不動産の保有にかかる税金の基礎

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大きな資産となる

不動産は、価格も大きな資産となります。
そのため、さまざまな税金がかけられるということを忘れてはいけません。
住宅に関していえば、さまざまな税制優遇がありますが、それでもさまざまな税金が発生することは知っておかなければいけないでしょう。

不動産を所有している場合、最も有名な税金が固定資産税です。
市区町村税で、1月1日現在で所有している固定資産に対してかかる税金になります。
1日でもずれれば、翌年の税金になる点に注意が必要です。

課税対象は、土地家屋で、償却資産も含まれますが、3年に1度評価査定が変更になります。
税率は課税標準に対して1.4%です。

固定資産税を減らすことができる特例

専用住宅の特例というものがあります。
住宅用地と認められた土地に関しては、課税標準が減額されるため、固定資産税が抑えられるのです。

専用住宅と認められるためには、敷地のうち家屋の総面積の10倍までの土地であることが必要です。
併用住宅でも、一定条件を満たすことで専用住宅として認められる可能性もあります。

課税標準の軽減は、小規模住宅用地なら、1/6であり、一般住宅用地なら1/3まで軽減されるのですから大きいでしょう。
この場合の小規模住宅用地とは、住宅用地であり住宅一戸に対して200平米までになります。

細かな特例と算出にかかわる問題

新築家屋の場合、税額軽減の特例があります。
条件を満たすことによって、一定期間家屋に対する固定資産税が1/2減額されるもので、かなり大きな特例といえるでしょう。
家屋部分のうち、120平米相当分の住居部分ですが、適用条件をうまく満たさせることも必要になります。

この特例を受ける場合には、併用住宅の場合には住居部分の床面積が1/2を超えなければいけません。
この辺りは、住宅ローン減税とも近い部分でしょう。
ここでいう併用住宅とは、総床面積の1/2以上が住居用となっている住宅で、一部を賃貸しているようなものも含まれます。

固定資産税における評価額の算出や、特例に関していえば、簡単に計算できるものではありません。
理路整然とはしているものの、計算自体も複雑であり、簡単にはじき出せないこともあります。

特に市区町村によっても異なることもある点に注意が必要でしょう。
さらに都市計画税も加算される場合があり、複雑になる可能性があります。

税金のことは非常にわかりにくく、新たな法制度が適用されていることもありますので、専門家に依頼するというのも方法です。
その場合には司法書士に相談するか、税理士に相談するといいでしょう。
司法書士であれば土地の専門家ですし、税理士であれば税金の専門家ですので、わかりにくい部分に関しても質問することができるのです。

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