不動産取得税の計算

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把握しておく事柄

不動産にかかわる税金はいろいろとありますが、その中でも不動産取得税とは、土地や家屋を購入した場合や、家屋を建築したときに課税されます。
都道府県の普通税の一つで、地方税に含まれます。

特例として、相続で取得した土地家屋については課税対象とはなりません。
ですが、贈与を受けたものに関しては課税されます。

大事なことですが、不動産の取得に関しては、有償無償を問わないということです。
ただでもらったとしても、この税金はかかってくることになります。
配偶者控除によって贈与したとしても、この税金はかかりますので、注意が必要でしょう。

さらに登記を要件としていません。
実体として権利が移転していると認められれば課税されることになるのです。
もちろん、この事態を行政側が把握していなければなりません。

売買住宅が不動産会社に引き渡されたときには、課税されていないことに注意が必要です。
この税金は、購入者に対して課税されます。
ただし、増改築して機能を改善させると、一部軽減されることがあるのです。

不動産取得税の計算方法は簡単

計算方法は、課税標準に対して税率を掛けたものになります。
標準課税は、固定資産課税台帳登録価格になりますので、原則として都道府県が設定した金額となるのです。
現在の状況では、平成30年3月1日までに住宅や住宅比重土地を取得した場合は、1/2にすることができます。

税率は、住宅と住宅用地、商業地等の土地は3%で、店舗・事務所等は4%です。
こうした税率も、税制改革などで変更になることもありますので注意が必要となります。

細かな特例が重要

この不動産取得税に関しては、課税標準の特例がある点に注意が必要でしょう。
基本とする金額が変わりますので、大きな変動となります。

新築住宅の場合、基本として50平米以上で240平米以下であることで対象となり、控除額は1200万円です。
長期優良住宅の場合には、平成28年3月1日までは1300万円になっています。

中古住宅の場合には、面積は同じですが、戸建てなら築20年以下、マンションなら25年以下であることが要件です。
さらに、昭和57年1月1日以降に建てられた建物で、耐震安全基準に適合していることも必要となります。

中古住宅の場合には、控除額の設定が築年によって異なる点に注意が必要です。
平成9年4月1日以降は1200万円、平成元年以降は1000万円、昭和60年以降は450万円と段階的に減っていき、昭和56年なら420万円、昭和51年だと350万円となります。

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